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    SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略称で、世界が2030年までに達成すべき17の環境や開発 に関する国際目標として「持続可能な開発目標」と訳され、2015年のミレニアム開発目標(MDGs:Millenium Development Goals)から引き継がれ、2015年9月の国連会議で日本を含む世界193ヶ国が合意し採択されました。 MDGsが途上国の貧困・飢餓の撲滅や教育の確保に主眼を置いていたのに対し、SDGsはすべての国・地域を対象とし、目標の追加として経済危機、気候変動、伝染病、難民や紛争などへの対処に力点を置いています。 SDGsは、パートナーシップと実用主義の精神に基づき、地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な暮らしや社会を営むための、世界各国の政府や自治体、非政府組織、非営利団体だけでなく、民間企業や個人などにも共通した目標であり、すべての国がそれぞれの優先課題や、全世界的な環境課題に応じて採用できる明確なガイドラインや17の目標と各目標を実現するための169のターゲットが設けられており、今正しい選択をすることで将来の世代の暮らしを持続可能な形で改善することを目指しています。

    No. グローバル目標 ターゲット(抜粋)
    1 貧困をなくそう 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。
    2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。
    2 飢餓をゼロに 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、 2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
    3 すべての人に
    健康と福祉を
    2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。
    4 質の高い教育を
    みんなに
    2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、 無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。
    5 ジェンダー平等を
    実現しよう
    政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、 完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。
    6 安全な水とトイレを
    世界中に
    2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。
    7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの 研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。
    8 働きがいも
    経済成長も
    2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。
    9 産業と技術革新の
    基盤をつくろう
    全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、 信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。
    10 人や国の不平等を
    なくそう
    2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。
    11 住み続けられる
    まちづくりを
    2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、 人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
    12 つくる責任
    つかう責任
    2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
    2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。
    13 気候変動に
    具体的な対策を
    気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。
    14 海の豊かさを
    守ろう
    2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
    15 陸の豊かさも
    守ろう
    2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、 森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。
    16 平和と公正を
    すべての人に
    あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。
    17 パートナーシップで
    目標を達成しよう
    全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、 共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。
  • 【CSR】(Corporate Social Responsibilty)
    =企業の社会的責任
  • 企業は社会を構成する「企業市民(Corporate Citizen)」であり、社会を構成するー員としての在会的役割と 賣任がある、という考え方。
    企業が提供する商品やサービスには違いがあることから、企業の取組みは、 人権尊重、法令遵守、情報開示、環境ヘの配慮、社会貢献活動などに関し、業種により多種多様になる。
  • 【ISO26000】
  • ISO(国際標準機構)は、工業標準の策定を目的とする国際機関で、さまざまな規格の標準化を行っている。
    よく知られたものとして、品質管理に関するISO9000、環境に関するISO14000などがある。
    また、ISOでは、「社会的賣任(SR=Social Responsibility)」に関する規格化の作業を進めていたが、ISO26000として 2010(平成22)年11月1日に発行した。
  • 【JIS Z 26000】
  • 「社会的賣任(SR=Social Responsibility)」に関する国際規格ISO26000をJ1S(日本工業規格)化したもの。
    ISO26000発行後、国内のさまざまな関係者からISO26000を広く普及させることを目的にJIS化を求める声があがり、経済産業省は、ISO26000の内容をそのままにJIS化を進め、2012(平成24)年3月21日に官報に公示した。
    企業をはじめ、地方公共団体、医療機関、学校NPOなどのあらゆる組識が"社会のー員"として持続可能な発展(サステナビリテイ)に貢献するための指針(ガイダンス)となる内容になっている。
    あらゆる組織が守るべき「7つの原則」(説明賣任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重)と、取り組むべき「7つの中核主題」(組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者問題、コミュニティヘの参画およびコミュニティの発展)を掲げ、それぞれの中核主題には、社会的賣任におけるさまざまな課題が含まれている。
  • 【コンプライアンス】(Compliance)=法令遵守
  • 企業・団体が、関連する法令や諸規則を守ること。
    さらには、社会的な良識や規範、倫理を守ることが含まれることもある(その場合は、"法令等遵守"と呼ばれる)。
  • 【ステークホルダー】(Stakeholder)=利害関係者
  • 消費者、従業員、株主、取引先、地域社会など、企業を取り眷く利害関係者を意味する。
    広く社会全体や地球環境を含む考え方もある。
  • 【トリプル・ボトムライン】(Triple Bottom Line[TBL])
  • ボトムラインとは、決算書の最終行、つまり、収益・損失の最終結果を意味する言葉。
    トリブル・ボトムラインとは、企業活動を「経済」・「環境」・「社会」の3つの視点から捉えて評価するという考え方。
    この考え方は、英国のサステナビリテイー社(環境コンサルテイング会社)のジヨン・エルキントン氏によって初めて提唱された。
  • 【グローバル・コンパクト】(Global Compact)
  • グローバル・コンバクト(GC)は、企業が守るべき原則として、国連のアナン事務総長(当時)が1999(平成11)年1月の「世界経済フオーラム」(ダボス会議)で提唱した。
    当初、「人権」「労働基準」「環境」の3分野の9原則であったが、2004(平成16)年6月に「腐敗防止」に関する原則が追加され、現在は4分野・10原則となっている。
    GCに自主的に参加する企業は、年1回は、原則支持のためにどのような努力をしたのかを国連に報告する。 国連は、他の企業などの参考とするため、各GC参加企業の報告をインターネット上で公表している。
    *国連グローバル・コンパクト事務局ウェブサイト(英語)
    *グローバル・コンパクト・ネツトワーク・ジャパンウェブサイト(日本語)
  • サプライチェーン
  • 自社の製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する「上流」と自社の製品・サービスの販売・消費等に関係する「下流」を意味する。
  • 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
  • 国際スタンダードを踏まえた企業による人権尊重の取組をさらに促進すべく、日本政府が2022年9月に策定した。「日本で事業活動を行う全ての企業(個人事業主を含む。)」を対象とし、国内外における自社・グループ会社、サプライヤー等(サプライチェーン上の企業及びその他のビジネス上の関係先)における人権尊重の取組に最大限努めることを要請しており、その取組は、人権方針の策定・公表、人権デュー・ディリジェンスの実施、救済から構成される。
  • 人権デュー・ディリジェンス
  • 人権デュー・ディリジェンスは、企業が、自社・グループ会社およびサプライヤー等における人権問題を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為を指す。そして、人権デュー・ディリジェンスは、その性質上、人権侵害が存在しないという結果を担保するものではなく、ステークホルダーとの対話を重ねながら、人権への負の影響を防止・軽減するための継続的なプロセスである。
  • ディーセント・ワーク
  • 「働きがいのある人間らしい仕事、より具体的には、自由、公平、安全と人間としての尊厳を条件とした、全ての人のための生産的な仕事」。
  • 【ビジネスと人権に関する指導原則】
  • ハーバード大学のジョン・G・ラギー教授が中心となって策定され、2011年に国連人権理事会にて全会一致で支持された。
    次の3つを柱として、あらゆる国家及び企業に、その規模、業種、所在地、所有形態、組織構成にかかわらず、人権の保護・尊重への取組を促す。
    (1)人権を保護する国家の義務:人権及び基本的自由を尊重、保護及び実現するという国家の既存の義務
    (2)人権を尊重する企業の義務:特定の機能を果たす特定の社会組織として、適用されるべきすべての法令を遵守し人権を尊重するよう求められる、企業の役割
    (3)救済へのアクセス:権利及び義務が侵されるときに、それ相応の適切で実効的な救済をする必要性
  • 【コーポレート・ガバナンス】(Corporate Governance)=企業統治
  • 経営方針についての意思決定を行うとともに、経営者の業務執行を適切に監督・評価し、動機づけを行っていく仕組みのこと。
    具体的には、経営者の不正行為や暴走・従業員の違反行為の防止、IR(Investors Relations:財務広報)活動などによる経営の透明性の確保、ステークホルダー(利害関係者)との関係など、 企業価値を持続的に成長・発展させていく、効率的で競争力のある経営の実現のための仕組みをいう。